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利用規約

かとう商事(以下「甲」という)が提供する遺品整理を含む全てのサービスについて利用規約を以下の通り定めます。

第1条(目的)

ご利用者様は、本規約に従って、当サービスをご利用いただくものといたします。

第2条(本規約の適用範囲)

1 甲は、各々のサービスにつき、甲判断にて随時、個別規約を定めることができるものとします。個別規約が定められた場合は、当該個別規約が対象とするサービスには、当該個別規約において別途の定めがない限り、本規約に加え、当該個別規約が適用されるものとします。

2本規約と個別規約に相違がある場合には、個別規約が本規約に優先するものとします。

 

第3条(業務の内容)

1 甲、ご利用者様の承諾を受け、有償にて、以下の業務を行うものとする。

1)遺品の整理、並びに片付け。

2)遺品・生前整理により「不要品」となった品物の引き取り、下取り、買い取り。

3)形見分け品の移送、必要品の引っ越し。

4)本業務終了後の簡易清掃業務。

5)上記以外で、本業務に付随する業務。

2 前項について、ご依頼者様よりお引き取りする「不要品」は、ご依頼者様の基準によって、それぞれを仕分けし、リユース、リサイクル、廃棄処理(※)のうち、いずれかの方法によって、法令に即した形で、対処を行うものとする。

※廃棄処理については提携業者が実施いたします。

 

第4条(本契約の成立)

1 本サービスの利用希望者は、甲が交付した見積書の内容を確認したうえで、甲所定の申込書に必要事項を記入して申込みを行うものとします。

2 前項の申込みに対し、甲がこれを承諾した時点で、本契約が締結されたものとします。

 

第5条(表明事項)

1 本サービスの利用希望者は、甲への申込みに際し、次の各号の事項を理解し同意したうえで申込みするものとします。

① 本サービスの提供をうける場所・物(以下「対象物件等」といいます。)について、申込者が単独で完全な権利を有しており、申込者以外に対象物件等に権利を保持するものがおらず、甲が本サービスを遂行しても第三者の権利を侵害しないこと

② 予定工数や発生経費等の見積書に記載された事項は、現場の状況等により変更する必要が生じ得ること

③ 対象物件等のうち財産的価値又は非財産的価値を有する動産で甲への譲渡を希望しないものについては申込書に記載して、甲に対し通知する必要があること(申込書に記載して甲に通知した財産的価値又は非財産的価値を有する動産で甲への譲渡を希望しないものとして申込書に記載して甲に対し通知したものを以下「特定有価物」といいます。)

④ 対象物件等のうち特定有価物以外の動産に、財産的価値又は非財産的価値を有する動産が含まれていないこと

⑤ 特定有価物の管理は、契約者の費用と責任で行うものであること

⑥ 当サービスが、現場の清掃を目的とするものであり、対象物件等のうち特定有価物以外の動産については当サービスの遂行過程でゴミとして排出され処理されること

⑦ 対象物件等のうち特定有価物以外の動産については甲に処理を委ね、甲が適切と判断した処理方法に異議を述べないこと

⑧ 当サービスの遂行過程で法律上の禁制物が発見された場合、甲が行政その他関係機関へ報告その他必要な措置をとることがあること

⑨ 本サービスが完了した後の現場の残置物は契約者の費用と責任で管理又は処分をすること

 

第6条(買取り、下取りについて)

ご依頼者様の希望により不要品の中で買取を希望するものがある場合、甲の基準に準じ査定を行い買取を行う。

買取した料金は基本作業費と相殺するが、買取金額が基本作業費を上回った場合は甲がご依頼者様に差額を支払う。

 

第7条(所有物の権利放棄について)

1. ご依頼者様が甲の当サービスを利用する場合、引き取る「不要品」の所有権を全て放棄し、その後一切の異議を申し立てないものとする。

またご依頼者様は甲に対し「不要品」の返還や損害賠償を請求することはできないものとする。

2. 作業対商品の中に高価価値のあるものが含まれる場合、ご依頼者様は甲に対して事前に報告する必要があるものとする。説明を怠ったことにより発生した破損等に対しご依頼者様は甲に損害賠償の請求を行うことはできない。

 

第8条(対価)

ご依頼者様は、甲に対し前条の業務に関し、業務の対価として、(見積金額) 円を支払うものとする。

 

第9条(秘密保持)

ご依頼者様及び甲は、当サービス遂行のため、相手方より提供を受けた情報並びに、その他業務上で知り得た機密情報を第三者に漏洩してはならない。また、本契約終了後においても、第三者に漏洩しないものとする。

甲は、以下に掲げる場合は、甲又は契約者の必要と認める秘密情報を開示又は交付することができるものとします。

① 甲が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の秘密保持義務を職務上負担する第三者に対して開示する場合

② 甲が、官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う法律上の必要性のある場合

③ 甲が、本サービスを遂行する上で必要と認める範囲内において、秘密保持義務を負う業者及び業務再委託先に対して開示する場合

 

第10条(個人情報の保護)

1. ご依頼者様及び甲は、本業務を遂行する上で、それぞれの個人情報を相手に預託する場合、個人情報保護管理者を定め、個人情報に関する機密を保持させるための必要な処置を講じるものとする。

2. ご依頼者様及び甲は、預託された個人情報を第三者に開示、預託、提供してはならないものとする。また、契約終了後においても、第三者に漏洩しないものとする。

 

第11条(審査)

1 甲は、本サービスの利用申込みに対して審査を行い、本サービス利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しない場合があります。

① 申込内容に虚偽が含まれていることが明らかになった場合

② 甲の競合他社等、甲の営業秘密等を調査する目的で利用申込みをしていることが明らかになった場合

③ 過去に本規約違反等により、本契約を解除されている場合

④ 反社会勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われる場合

⑤ その他甲が適当でないと判断した場合

 

第12条(サービスの完了検査)

1 甲は、本サービスが完了したとき、契約者に対して完了報告をするものとします。

2 契約者は、甲から完了報告を受けたときは、直ちに完了検査を行い、契約内容に照らし不適合があるときは、7日以内に、甲に対し契約内容の不適合を書面で通知しなければならないものとします。

3 契約者が甲の完了報告後7日以内に契約内容の不適合を書面で通知しなかったときは、完了検査に合格したものとみなします。

 

第13条(支払い条件)

1 甲は、本サービスが完了し、契約者の完了検査に合格した後、報酬等を請求することができるものとします。

2 契約者は、完了検査に合格した日に甲に対し、現金にて報酬等を支払うものとします。

3 契約者が甲に対する報酬等の支払を完了しないときは、甲は、遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができるものとします。

 

第14条(支払い条件)

1 甲は、本サービスの遂行過程において、見積書で示した予定工事期間や報酬等を変更する必要があると判断した場合、速やかに契約者に通知し、契約者と協議の上、合意に達した場合には、変更後の見積もりに基づいて本契約の内容が変更されるものとします。ただし、契約者が見積もりに変更が生じた場合に甲の判断を尊重する旨予め申込書で同意していた場合には、甲が見積書で示した予定工事期間や報酬等を変更する必要がある旨を速やかに契約者に通知することで、変更後の見積もりに基づいて本契約の内容が変更されるものとします。

2 契約者は、見積書で示した予定工事期間や報酬等の変更に合意しないことができます。契約者が予定工事期間や報酬等の変更に合意しないとき、甲は、見積書で示した予定工事期間で役務の提供を終了し、完了検査がなくとも報酬等を請求できるものとします。

第15条(損害賠償)

1 甲又は契約者は、相手方の債務不履行によって損害を受けた場合、相手方に対し損害賠償請求を行うことができるものとします。

2 甲が損害賠償義務を負う場合、契約者が甲に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。

3 前項の規定にかかわらず、本契約が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合であり、かつ、

①甲の軽過失により契約者に損害を与えたときには、甲は、当該契約者が甲に対して支払った報酬等の額を上限に賠償を行い、

②甲の故意または重大な過失により当該契約者に損害を与えたときには、甲は、法令の規定に従い賠償を行います。

4 第5条の表明事項に不実の事項が認められることで甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、当該第三者に対する損害賠償は契約者が負担するものとします。

 

第16条(免責事項)

1 甲は、以下の場合には一切の責任を負わないものとします。

① 第5条の表明事項に不実の事項が認められる場合

② 甲が故意又は重大な過失によらず現場の損壊又は汚染をしてしまった場合

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び契約者は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約するものとします。

① 自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと

② 自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

④ 本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

⑤ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと

⑥ 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

2 甲又は契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

① 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合

② 前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合

③ 前項第4号の確約に反した行為をした場合

3 契約者は、甲に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。

4 甲は、契約者が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

 

第18条(規定外事項)

本契約に定めていない事項については、ご依頼者様及び乙がお互いに誠意を持って、その都度、協議決定をする他、従来の取引実情及び、一般慣習に従うものとする。

 

第19条 (キャンセル・クーリングオフについて)

遺品買取にて買取成立後、買取日を含めた8日間はクーリングオフが可能です。 クーリングオフ期間経過後はキャンセルは不可になります。ただし、商品が在庫として残っている場合に限り対応可能な場合があります。

 


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